知財調停の活用

こんにちは、フリーランス弁護士です。

 

令和元年10月から知財調停手続が導入されました(いまさらですが)。

https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/l3/Vcms3_00000618.html

 

これは、知的財産権の紛争に関する調停手続で、柔軟な解決を図ることを目的としています。

調停手続では、当事者の話し合いを中心として裁判官や調停委員が関与し紛争の解決を目指していきます。その中で、各当事者が証拠や主張を出し合い、調停がまとまらなければ、審判が出されます。一般的には、離婚などの家事調停がよく知られていると思います。

 

もちろん、民事調停というものもあるのですが、知的財産に関する紛争は専門的知識が必要になるため、専門的知識を有する裁判官が必要になります(現に、東京地裁や大阪地裁には専門部があり、知財高裁もあります)。

例えば、特許権侵害が問題となる事件では、そもそも特許権を侵害したといえるかという点や、損害額がいくらかという点が問題になることが多いです。特に、特許権侵害の有無は、精密な文言解釈が要求されたり、技術常識が問われたりしますので、これを理解する必要があります。そのため、慣れていないとなかなか対応するのが難しい事件類型であると思います。

そこで、今回特別に専門的知識を有する調停委員が関与する知財調停手続が導入されました。

 

調停手続なので、当事者が合意すれば多様な解決方法をとることができます。

裁判の場合、「~してはならない。」といった差し止めや損害賠償を求めることになりますが、調停であれば、それだけではなく、問題となっている商品のここをどう変更したらいいとか、ホームページを変えてくれとか色々な解決方法を導くことができます。

また、裁判所を利用するための手続費用(印紙代)も少なくて済みますので、訴える側の負担も少なくなります。

 

ただ、知財調停を利用する場合、管轄合意書を提出する必要があります。

すなわち、紛争の相手方と知財調停を利用する旨を同意をする必要があります。

この点が、知財調停を利用するうえで障壁となってくると思われます。相手がすんなり合意してくれればいいですが、そうでないこともあると思いますし、こちらが裁判をしたくない理由があるのではないかと勘繰らせる可能性もあります。

この点は、今後どのように運用されていくか注目です。

 

それでも、調停手続を利用できるのは知財紛争の解決に資するものだと思いますし、

私も機会があれば利用してみたいと思います。

 

 

 

レッドスキンズでセクハラ問題報道

ご無沙汰しております、フリーランス弁護士です。

 

アメリカでは、BLM(black lives matter)運動が活発化しており、スポーツ界にも影響を与えています。

その中でも、NFLチームの一つであるワシントン・レッドスキンズは、チームの名称を変更することを決定しました。

もともと、BLMの前から名称変更の話はありましたが、とうとう現実になりました。

シーズン開幕までに間に合うのか気になります。

 

そんなレッドスキンズでセクハラがあったとの訴えがあったようです。

https://rd.kyodo-d.info/np/2020071701001678?c=39546741839462401

記事によれば15人の女性がセクハラ被害を訴えているとのことです。

 

日本でもセクハラの問題は後を絶ちません。

セクハラを行った当事者が責任を負うのはもちろん、会社としてどのように対応するかが問題となってきます。

過去の裁判例においても、被害者が会社に対して使用者責任安全配慮義務違反を追及するといった事例が見受けられます。

しっかりと事実関係を調査し処分したうえで、再発防止策を講じることが重要です。

仮に、当事者双方の言い分が異なる場合には、弁護士などの第三者を立ててヒアリングを行うといった方法をとる必要があります。

 

いずれにせよ、常日頃から職場でのセクハラを未然に防ぐ努力が必要ですね。

契約とハンコ

どうも、フリーランス弁護士です。

 

先日、契約における押印に関し、内閣府などが連名でQ&Aを発表しました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00095.html

 

一般的に、契約を締結する際には、書面に押印します。そのため、基本的には、契約当事者が対面で契約を締結することになります。

しかし、コロナ禍においては、対面での契約が締結が難しく、押印がなくても契約が有効といえるのか疑問を持つ方が増えたのだと思います。

Q&Aにあるとおり、契約の成立には印鑑は必要ではありません。

当事者双方の意思が合致していれば、契約は成立します。そのため、口頭で合意した場合であっても、厳密には契約が成立しています。

 

もっとも、契約が成立していることと、契約の存在を証明できるかは別問題です。

口頭で合意しただけでは契約を証明することができないので、契約書を作成します。

押印が意味を持つのは、この契約の立証の場面です。

 

民事訴訟法228条4項には、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定されています(司法試験受験生が大好きな二段の推定が出てくるところです。)。ここにいう「真正に成立した」とは、当該文書に文書の名義人の意思が表現されていることをいいます。簡単に言えば、その文書が偽造されたものではないということを推定するということです。

契約書に押印があれば、法律上の規定により、その印鑑の名義人の意思で契約書が作成されたと推定されます。そのため、契約書にあらわれている合意があったということができます。

契約の立証が容易になるという意味では、押印がある方が望ましいといえます。

 

ちなみに、上記Q&Aでは、押印に代わる契約の立証方法として、以下のとおり例を挙げています。

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(a) メールにより契約を締結することを事前に合意した場合の当該合意の保存

b) PDF にパスワードを設定

(c) (b)の PDF をメールで送付する際、パスワードを携帯電話等の別経路で伝達

(d) 複数者宛のメール送信(担当者に加え、法務担当部長や取締役等の決裁権者を宛先に含める等)

(e) PDF を含む送信メール及びその送受信記録の長期保存

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企業の場合、契約主体は会社になるので、単に実務担当者がメールでOKしただけでは必ずしも契約が成立したといえない可能性があります(従業員が勝手に同意しただけで、代理権限がないとされる可能性があります)。

そのため、決裁権限のある人にもメールすることがポイントになると思います。

 

プロ野球開幕

どうも、フリーランス弁護士です。

 

明日からプロ野球が開幕します。

 

FAの取得日数の点で選手会NPB側が合意し、しこりなく開幕に向かいました。

具体的には、権利の取得に必要となる出場選手登録の日数を、1.3倍して加算するとのことです。

他にも外国人枠を4人から5人に変更する等、これまでのプロ野球とは異なる点がありますが、ファンとしては開幕が非常に楽しみです。

 

GO LIONS!!

今後の主流?eスポーツ

こんにちは、フリーランス弁護士です。

コロナのせいで中止となっていたプロスポーツが解禁の兆しを見せていますが、そんな中で脚光を浴びたのがeスポーツです。先日、テニスの大坂選手や錦織選手がテニスゲームの大会に参加していたことでも話題となりました。もちろん、eスポーツの大会等が中止になるなど全く影響を受けていないわけではないですが、今後伸びていく分野ではないでしょうか。今回の記事では、自分の備忘録としての意味合いを込めて、話題のeスポーツについてまとめていきたいと思います。

 

 第1 eスポーツの定義

「eスポーツ(esports)」とは、『「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲームビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称』です(一般社団法人日本eスポーツ連合ホームページより)。端的に言えば、パソコンかゲーム機でのゲームでの成績を競うことですね。よく種目になるのは、「call of duty 」や、「ウイニングイレブン」です。ちなみに、日本eスポーツ連合が発行しているプロライセンスの対象は、8ゲームです(https://jesu.or.jp/contents/license_system/)。

この定義からもわかるようにeスポーツの必須要素としては、電子機器を用いることがあげられるため、従来の「スポーツ」とはイメージが異なります。そのため、「eスポーツ」が、これまでの「スポーツ」に含まれるかという点がよく議論されます。

「スポーツ」とは、「心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の精神の涵(かん)養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動」とされています(スポーツ基本法前文)。

 

まぁゲームをしていると楽しいことは間違いないので、「eスポーツ」により「精神的な充足感」は獲得できるでしょう(雑なあてはめ)。

 

次に問題となるのは、「eスポーツ」は、一般的な「スポーツ」とは違い、大きく体を動かしたりするものではないという点です。確かに、基本的には椅子に何時間も座っているので、走ったり誰かとボディコンタクトが生じるわけではありません。ただ、シューティングゲーム等では動体視力が要求されますし、高橋名人のような連打をすることも求められます。また、マウスを動かすスピードを上げるために筋トレをする人もいるらしいので、全く筋力が不要というわけではないようです。そういった意味では、「その他の身体活動」には該当すると思います。

これらのことからすれば、「eスポーツ」も「スポーツ」の一つといえるのではないでしょうか。

 

 第2 eスポーツの市場規模

 「eスポーツ」の市場規模は、2018年時点において約48億円となっています(https://jesu.or.jp/wp-content/uploads/2020/03/document_05.pdf)。ちなみに、NPBが1973億円(2010年時点)、Jリーグが728億円(2012年時点)となっており、まだまだこれには及びません。しかし、「eスポーツを活性化させるための方策に関する検討会」の報告書によれば、2025年には600~700億円にするとの長期目標が掲げられており、今後急速に伸びていくことが予想されます。

 

 第3 eスポーツの法的問題

「eスポーツ」で問題となる法律は、①景品表示法、②刑法、③風営法があります。

①と②は、賞金提供に際して問題となる可能性があり、③はイベントを行う際に問題となる可能性があります。

 

①に関しては、賞品の上限規制に該当するのではないかという問題があります。すなわち、ゲームの購入者や課金をした人に対して賞金を出すことが、一般懸賞に該当し、10万円の上限規制にあたるのではないかという問題があります。

 

これについては、賞金はあくまでプロ選手に対する報酬であり、景品表示法の規制対象ではないと考えられています。また、この点については、消費者庁ノーアクションレターもあります(https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190903_0002.pdf)。

このことからすれば、ゲームの購入者限定の大会などでは、一般懸賞が問題となり得ると思われます。

 

 

②に関しては、昨今話題の賭博罪(刑法185条)が問題となります。これは、大会の参加者から参加料を徴収している場合に問題となりえます。

 

仮に、参加料を大会の結果次第により賞金として分配しているとなれば、「賭博」に該当します。これについては、日本eスポーツ連合のホームページに以下の記載がありました。

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①  賞金・賞品が、参加者や主催者以外の第三者(スポンサー)から提供されること

②  (大会の主催者が賞金を提供する場合であっても、)参加料が会場費やスタッフの活動費などの大会運営費用にのみ充当され、賞金・賞品に充当されていないこと

 

 そして、上記①、②を明確化するための方法としては、例えば、参加料と賞金等を口座上分別管理する、賞金等が第三者(スポンサー)から直接授与されるようにすることが考えられます。

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すなわち、参加料はあくまで実費に充当されるものであり、これを分配するものではないという立て付けにしようとするものです。これを明確に区別できるかという問題がありますが、「賭博」に該当しないよう配慮されています。

 

 

③に関しては、「eスポーツ」の大会が、ゲームセンターなどと同様に風営法の規制を受けるのではないかという問題があります。

風営法2条1項5号には、「風俗営業」として、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの・・・を備える店舗その他これに類する区画された施設・・・において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」が規定されています。

これに「eスポーツ」の大会が該当しうるわけです。風営法の適用対象となれば、その営業に関し、遊戯の結果に応じて賞品を提供してはならないことになりますので、大会賞品を提供することはできません(風営法23条2項)。

 

私が調べたところ、この点についての解釈指針は固まっていないように思います。そのため、今後法改正や監督官庁への照会が必要になると思われます。

 

 

 

簡単ですが、「eスポーツ」についてまとめてみました。

今後どんどん発展していくことを願っています。

 

※本記事は、個人の私見を述べたものであり、法令やその解釈適用の正確性を保証するものではございません。

 

 

夏の甲子園中止

 どうも、フリーランス弁護士です。

 

今日、悲しいニュースがありました。

夏の甲子園全国高校野球選手権大会)が中止となってしまいました。

私も、弱小校でしたが、野球部に所属しており今回の中止の決定には心を痛めています。3年生にとっては、これが最後の大会になり、多くの選手が引退します。

これを目標に練習に取り組んできた選手にはかける言葉もありません。

 

コロナの感染拡大を防ぐという観点からは、やむを得ないとは思う一方、

もう少し最後まで開催の模索をしてほしかったという気持ちもあります。

もし中止にするのであれば、何らかの代替案の検討はし続けてほしいと思います。

例えば、地方ブロックに分けて、プロが使用している球場で決勝戦を行うとか。

北海道:札幌ドーム

東北:楽天生命パーク宮城

北陸:ハードオフエコスタジアム新潟

関東:神宮

東海:ナゴヤドーム

関西:甲子園

中国:ズムスタ

四国:坊っちゃんスタジアム

九州:福岡ドーム

沖縄:沖縄セルラースタジアム

 

やはり、プロの球場で試合をできることは貴重な経験ですし、

こんな状況でも希望があることを実感できれば、これからの人生に大きくプラスになると思います。

なんとか最後の試合はできるようにしたいですね。

 

 

 

今話題の筋トレについて

どうも、フリーランス弁護士です。

今回は、何かと話題になっている筋トレ界隈の話題について話したいと思います。

 

先日、某アイドルが筋トレの意味が分からないといった発言をして話題になりました。

その方は、後日男性の好みの話であると訂正していましたが、トレーニー(トレーニングを欠かさない人)からの理解は得られていないようです。

私自身も、コロナが蔓延するまではジムに通い筋トレをしていました。確かに、筋トレをしているという話を女性にすると、なんで?とか、なにを目指しているの?などという質問を多くされました。多くの女性としては、上記アイドルの発言は共感できるのではないでしょうか。そこで、なぜ女性に筋トレが理解されないか考察したいと思います(ただの私見ですが)。

 

① 筋トレは避けるべきとのイメージがある

多くの女性は、体重が増えたり腕や足が太くなることを嫌います。そして、筋トレをすると筋肉がついて腕や足が太くなると考えている人が多いようです。

そのため、筋トレは避けた方がいいというイメージがあるのではないでしょうか。

そうすると、そのイメージを覆すほどの、筋トレをする理由がないと理解できないのかもしれません。

② 筋トレの結果が出にくい

筋トレをすると、テストステロンという男性ホルモンが分泌されます。このホルモンが筋肉の成長に寄与しています。科学的見地に基づかない勝手な憶測ですが、男性ホルモンは男性の方が多く分泌されると思われます。そのため、男性の方が筋トレをすると筋肉の成長を実感できるのではないでしょうか。結果が出やすいからこそ、筋トレにのめりこんでしまうのではないかと思います。(実際、)

逆に言えば、女性はテストステロンの分泌が少ない分、筋肉の成長を実感できないのではないでしょうか。そのため、筋トレはつらいだけで楽しくないと思うのは仕方ないと思います。

 ③ 体の理想像が違う

やっぱろ、男性と女性では、理想とする体は違うと思います。

男性では、筋肉をつけたいと考える方が多いのではないでしょうか。

これは男性の方が狩りや戦に行っていたからなのでしょうか。

いずれにせよ、理想像が違うというのは大きなポイントかと思います。

 

以上のとおり、暇つぶしがてら考察してみました。

その他にも、筋トレに関するニュースとしては、アメリカのゴールドジムが破産申請したとのニュースがありました。

連邦破産法11条に基づく申請で、日本の民事再生に相当する手続きとのことです。そのため、債権者らと協議して再建計画を立てることになると思われます。

日本のゴールドジムは、アメリカの会社とフランチャイズ契約を締結しており、資本関係はないとのことですので、日本のゴールドジムの運営に直ちに支障は生じません。もっとも、日本もコロナでジムを閉鎖していることから、経営状態の悪化は避けられないでしょうね...

早くコロナが収束して、筋トレができるようになるといいですね。